介護保険サービス(身体介護、家事援助、短期&突発介護)、家政婦紹介サービス【 マザーズ (有)多摩ヘルパーセンター】

有限会社多摩ヘルパーセンター

0120-97-0032

営業時間 平日 9:00~18:00

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介護保険について

居宅介護支援の申請からサービス開始までの流れ

申請 区市町村窓口または申請を代行する窓口に電話または 来所によりおこないます。保険証が必要です。
要介護認定
  1. 区市町村の職員等が調査員として訪問、介護が必要かどうかの調査を行います。また、主治医が医学的な管理等の必要性について意見書を作成します。
  2. 一次判定。
  3. 「介護認定審査会」により二次判定。
  4. 要介護1~5か、要支援度1・2、または自立の認定結果の決定。
本人への通知
ケアプラン作成 ケアマネージャーが、本人の状態に加えて、本人や家族の希望、家族や住宅の状況などを総合的に把握してプランを作成します。
ケアプランの作成を依頼しない場合は、自分でサービス利用計画(セルフケアプラン)を作成し、区市町村に届けます。
居宅サービス計画は、定期的にモニタリングを行い状態の変化などの必要に応じて見直します。
居宅サービスの事業者との契約
介護給付金の利用

介護保険 Q&A

Q 「身体介護」の意義は?
A 「身体介護」とは、利用者の身体に直接接触して行う介助、これを行うために必要な準備や後始末、利用者の日常生活を営むのに必要な機能の向上等のための介助や専門的な援助であり、1人の利用者に対して訪問介護員等が1人ないし複数名で行うものをいいます。

食事介助の例

声かけ・説明→利用者の手拭き、エプロン掛け等の準備→食事姿勢の確保→配膳→おかずをきざむ、つぶす等→摂取介助→食後安楽な姿勢に戻す→気分の確認→食べこぼし処理→エプロン、タオル等の後始末・下膳等

排泄介助(トイレ利用)

トイレまでの安全確認→声かけ・説明→トイレヘの移動(見守りを含む)→脱衣→排便・排尿→後始末→着衣→利用者の清潔介助→居室への移動(場合により)失禁・失敗への対応(汚れた衣服の処理、陰部・臀部の清潔介助、 便器等の簡単な清掃を含む)

排泄介助(ポータブルトイレ利用)

安全確認→声かけ・説明→環境整備(防水シートを敷く、衝立を立てる、ポータブルトイレを適切な位置に置くなど)→立位をとり脱衣(失禁の確認)→ポータブルトイレへの移乗→排便・排尿→後始末→立位をとり着衣→利用者の清潔介助→元の場所に戻り、安楽な姿勢の確保→ポータブルトイレの後始末(場合により)失禁・失敗への対応(汚れた衣服の処理、陰部・臀部の清潔介助)

おむつ交換

声かけ・説明→物品準備(湯・タオル・ティッシュペーパー等)→新しいおむつの準備→脱衣(おむつを開く→尿パットをとる)→陰部・臀部洗浄(皮膚の状態などの観察、パッティング、乾燥)→おむつの装着→おむつの具合の確認→着衣→汚れたおむつの後 始末→使用物品の後始末(場合により)おむつから漏れて汚れたリネン等の交換(必要に応じ)水分補給

Q 「生活援助」とは?また含まれないものは?
A 「生活援助」とは、身体介護以外の訪問介護であって、掃除、洗濯、調理等の 日常生活の援助。

生活援助に含まれないもの

1.「直接本人の援助」に該当しない行為
主として家族の利便に供する行為又は家族が行うことが適当であると判断される行為・利用者以外のものに係る洗濯、調理、買い物、布団干し
  • 主として利用者が使用する居室等以外の掃除
  • 来客の応接(お茶、食事の手配等)
  • 自家用車の洗車・清掃 等
2.「日常生活の援助」に該当しない行為
訪問介護員が行わなくても日常生活を営むのに支障が生じないと判断される行為
  • 草むしり
  • 花木の水やり
  • 犬の散歩等ペットの世話 等
日常的に行われる家事の範囲を超える行為・家具・電気器具等の移動、修繕、模様替え
  • 大掃除、窓のガラス磨き、床のワックスがけ
  • 室内外家屋の修理、ペンキ塗り
  • 植木の剪定等の園芸
  • 正月、節句等のために特別な手間をかけて行う調理 等

参考URL:http://www.jupiter.sannet.ne.jp/to403/hourei/12rs076.html

Q 午前中に「訪問介護」を実施し、午後に利用者と当該ヘルパーの間の契約による「家政婦(夫)」としてサービス提供を行った場合に、訪問介護費を算定できるか。
A いわゆる「住み込み」ではなく利用者宅へ通勤する勤務形態の家政婦(夫)について、1回の訪問に係る滞在時間において、介護保険による「訪問介護」と個人契約による「家政婦(夫)」としてのサービスが混合して行われる場合、訪問介護のサービス内容が明確に区分して居宅サービス計画に位置付けられ、「訪問介護」と「家政婦(夫)」としてのサービスが別の時間帯に別のサービスとして行われる場合に限り、当該訪問介護に要する所要時間に応じて訪問介護費を算定できる。また、この際、できるだけ個人契約による「家政婦(夫)」としてのサービスも居宅サービス計画に明記することとする。

厚生労働省Q&Aより:http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/

介護保険と家政婦をドッキング