介護保険は税金・保険料の補助で成り立っているサービスの為に本当に必要な最低限の生活を保つ為のサービスしか受けられないのです。
また、直接本人の援助に該当しないと判断されるとサービス自体受けられない事もありえます。
(詳しくは老振第76号 P16と医政発第0726005号の厚生労働省医政局長通知をご覧ください)
例えば・・・
- 自分だけではなく家族の食事の支度もして欲しい。
- 家族との共用スペースも掃除して欲しい。
- お歳暮や嗜好品などの特別なお買いものをしてきて欲しい。
- ペットの世話が難しいのに介護保険では助けてくれない。
- 庭の手入れをして欲しいのに出来ないと言われた。
- 病院に行くまでは付き添ってくれるのに院内は付き添えないと言われた。
- 「直接本人の援助」に該当しなくても
- お客様の日常生活の援助の範囲を超えて趣味嗜好に関わるものも
- 日常的な家事の範囲を超える大掃除や模様替えのお手伝いも
- 入院・入所先の病院や介護施設でも
- カラオケ、観劇、冠婚葬祭、地域行事の付き添いでも
サービスを提供できます

訪問介護で対象になるサービスは基本的に法令などで定められている為、便利なようで融通が利きません。しかしながら生活というのは多岐にわたる為、法令等で明確に定められていない非常にグレーなケースが多々発生します。
一般の訪問介護事業所ではこのようなケースを複雑な手続きを踏まずに行うと最悪の場合事業停止命令等を行政から下される為に断ってしまうことが殆どです。
また介護保険のサービスを利用する為にはケアマネージャーというご利用者様個々のサービスを総括し、計画する方からの協力が必要不可欠ですので突発的な需要には応えきれない場合が多々あります。
そんな時は「家政婦」のサービスと合わせてご利用いただくことで解決できます!


半世紀以上にわたって福祉に携わってきた当社ではご利用者様の目線になり、「心」を通わすことで本当の介護ができると信じてまいりました。
介護保険制度が始まってから本当に必要な介護が受けられない歯痒い思いをされている皆様の立場になり考えた結果、当社が提案させて頂くのが家政婦+介護保険サービスです。
介護保険の原則は本人への日常的かつ直接的なサービス提供に限られますが家政婦サービスでは制限は一切ありません。また、介護保険のサービスを併用し補完することによって家政婦のみの利用に比べて料金を抑えることもできます。
例えば
- 例1) 通常の介護サービスで居室の掃除をしてもらい、家政婦サービスで他の部屋も全て掃除する
- 例2) 通院時に行き帰りの付き添いを介護サービスで行い、院内での介助を家政婦のサービスで行う
- 例3) 室内は介護サービスで掃除、庭や玄関先などを家政婦のサービスを使い掃除や水やり、雑草の処理を行う
また、家政婦のみのご利用も可能となっております。
小さいお子様のいてご自身に時間が割けられないご家庭の方、夫婦共働きで休日は家事で趣味にお時間が取れない方、遠方に住んでいて年老いたご両親の介護が行えない方、突然の怪我や骨折で家事が行えない方、等々。一時的な利用から定期的な利用まで、様々なご要望にお応えいたします。先ずはお気軽にご相談下さい。